廃車した車の車庫証明はどうする?変更や抹消などの手続きが必要?
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自動車を廃車したら車庫証明はどうすれば良いのか疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
車庫証明の抹消手続きをしないといけない?
車庫証明が残ったままだと次の車を購入した際に車庫証明の重複になってしまうので変更手続きが必要?
ここでは廃車のプロが分かりやすくご説明します。
車庫証明とは?
車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明書」といい、車を購入する時や引っ越し等で車の保管場所が変わる時に取得する必要があります。
車庫証明を申請するには?
車庫証明は、自動車の保管場所(車庫)を管轄する警察署に申請し、駐車スペースの確認をしてもらいます。※1
申請に必要な書類
- ①自動車保管場所証明申請書 及び 保管場所標章交付申請書(4枚組1セット)
- ②保管場所の所在図・配置図
- ③保管場所使用権原疎明書面(自認書):保管場所が自分の土地・建物の場合
保管場所使用承諾証明書:保管場所が他人の土地・建物の場合
①を警察署の窓口で受け取り記入後、②と③を添付し、手数料を納めて申請します。
交付までにおおよそ3~7日ほどかかります。
車を廃車にしたら車庫証明の取り消しは必要?
車庫証明は、保管場所1か所につき1台の車の申請ができます。同時に同じ保管場所に複数台の車の申請はできません。
では、車を廃車にしたら、車庫証明はどうすればよいのでしょう?
答えは簡単!廃車にしても、車庫証明の取り消し・抹消手続きは不要です。※2
あら?でも、この保管場所には車の情報が残っているのでは?と心配になりますよね。
次の2パターンでご説明します。
廃車後しばらく次の車を購入する予定がない場合
次の車を購入する時点で、新たに車庫証明を申請します。
すると、自動的に、その保管場所には申請した次の車のデータが上書きされます。
廃車と同時に次の車を購入する場合
廃車する予定の車を保管している車庫を、次に購入する車の保管場所として車庫証明を申請する場合、警察署にその旨の届出をしなければなりません。
申請書類②「保管場所の所在図・配置図」に『代替車両』という欄があります。そこに、現在乗っている車の情報を記載すれば大丈夫です。
まとめ
以上、廃車したときの車庫証明の扱いについての解説でした。
もし「この場合はどうなの?」と疑問に思われることがありましたら、是非当店にお気軽にご相談ください!
日本廃車センターは廃車専門のプロ集団です。豊富な経験と知識でお客様のご不明点にお答えします!
※1 軽自動車は一部地域で車庫証明の申請が不要な場合があります。
※2 廃車時の車庫証明の手続きは、各都道府県・管轄の警察署により対応が異なる場合があります。一部地域では警察署での取り消し手続きをお願いすることもあるようです。詳しくは、管轄の警察署にお尋ねください。
この記事の監修者
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日本廃車センター 代表
羽田 敬一
誠実さでは誰にも負けません。親身になってお話しを聞くことをモットーに お客様が笑顔になって頂けるよう、頑張っています。
お客様の廃車・事故車に関する不安、お悩みを解消する情報提供も行っております。 日本廃車センターでは、ささいな疑問でもお答えいたしますので、ぜひ当店にご来店ください。
【経歴】
2020年 日本廃車センター代表就任
廃車業界14年、合計5000台以上の廃車買取業務に携わっております。
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