廃車の手続きに必要な書類【一覧まとめ】
- 最終更新日:
- 公開日:
廃車手続きとは、使わなくなった車の登録を消してしまうことです。
そのためには車にセットされているナンバープレートを返却するほか、さまざまな書類が必要となります。
ここではその廃車手続きに必要な書類をご説明していきます。
ポイント
・廃車には「一時抹消登録」と「永久抹消登録」がある
・廃車の種類によって必要な書類の種類・手続きが異なる
・軽自動車は普通車と比べて簡略化されているのが特徴
目次
廃車の種類
廃車には「一時抹消登録」と「永久抹消登録」がある
廃車と言う言葉を聞いたことがある人も多いかと思います。
ざっくりいうと廃車というのは、公道を走る車として行われている、車両や所有者、使用者の登録を外してしまうことです。
当然廃車にした車は、公道で走ること自体が違法となってしまいます。
その廃車ですが、完全に解体し、二度と登録できないようにする『永久抹消登録』という手続きと、一時的に登録を外すことで自動車税などがかからないようにし、再び使うときには登録をし直すことが可能となる『一時抹消登録』という手続きがあります。
永久抹消登録というのは文字通り、その車を永久に登録できない状態にするものです。
たとえば車を売却した場合は、登録を消すのではなく、車両の情報、つまり車検証にも記載されている車台番号などはそのままに、所有者の変更を行っています。
つまり車両の登録を消してしまっているわけではありません。
中古車店やディーラーが車を下取りや買い取りを行ったときのことを考えてみましょう。
下取りで入ってきた車が、長期の在庫となってしまう場合を想定すると、前オーナーの名義のままとしておくわけにはいきません。
そこでいったん中古車店やディーラーの所有であるという名義変更を行い、売れた時点で新オーナーの名義に変更を行う、という手続きを取っています。
それに対して永久抹消登録というのは「その車自体を二度と公道で走らせない」という手続きとなります。
そのためこれを行うときには、車両の移動報告番号が必要となります。
この移動報告番号は、解体業者が発行するものです。
つまり、永久抹消登録をするためには、まず車を解体業者へと持ち込み、解体作業を依頼し、その上で解体証明の発行を受けてから手続きを進めることになります。
一方、一時抹消登録というのは、文字通り一時的に登録を消す、というものです。
長期間車を使わない、という状況になったとき、そのまま何もしないでいると、毎年自動車税を納税する義務を負うことになります。
自動車税というのは、登録された自動車を所有している人が、かならず支払わなければならないものだからです。
また新車登録後は3年、その後は2年ごとに車検を受ける必要があり、そのときには重量税を支払う必要があります。
さらには、自賠責保険の加入義務もあります。
いくらこの車は使っていないんです、と言い張っても、登録をしている以上は支払わなければなりません。
そういう場合に行いたい手続きが、一時抹消登録となります。
この一時抹消登録を行っておけば、自動車税を支払う必要はなくなります。
そのかわり、再びその車に乗る場合には、整備を行い、車検を取り直す必要があります。当然のことながらそのときには重量税の支払いや自賠責保険への加入が必要となるほか、毎年の自動車税の支払い義務も復活します。
この手続きを行うと「登録識別情報等通知書」が発行されますが、再登録の際にはこの書類が必要となりますので、無くさないように保管しておいてください。
では次に、廃車手続きに必要な書類をご説明していきましょう。
廃車手続きに必要な書類とは
まずは必要書類を確認しましょう。
永久抹消登録に必要な書類
- 自動車検査証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 申請書(OCR申請書第3号様式の3)
- 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 所有者の実印
- 解体にかかる移動報告番号および解体報告番号(リサイクル券に記載)
まずは永久抹消登録からご説明していきます。
①の自動車検査証は、いわゆる「車検証」です。
ここで大事なのは、まず所有者が誰なのか、という部分です。
現金一括で車を購入された場合には、所有者の住所氏名欄には、ご自身のものが記載されているはずです。
しかしローンを組んで購入した場合などは、ディーラーや中古車店が所有者として記載されているかもしれません。
支払いが完了しているのに所有者がご自身でない場合には、所有者変更を行う必要があります。
またローンの支払いが終わっていない場合には、所有者がご自身ではないため、そのまま手続きを進めることができません。
所有者であるディーラーや中古車販売店が発行する譲渡証明書や印鑑証明書、委任状が必要となります。
これについてはディーラーや中古車販売店にご相談ください。
また、所有者がご自身であっても、引っ越しなどで住所が替わっている場合には、その変更内容が確認できる住民票などの本人である繋がりを証明する書類が必要となります。
引っ越しを繰り返してしまっているときには、住所変更の履歴を確認するために、住民票除票や戸籍の附票が必要となる場合もあります。
さらに、市町村の記録保存期間を過ぎてしまった、などの理由で、車検証に記載された住所と現住所のつながりが確認できない場合には、申立書が必要となる場合もあります。
本来車検証の記載事項は、変更があった場合には速やかに変更を届ける必要があります。
車を購入したあとに引っ越しをされた方は、この機会に記載事項変更を行っておくことをお勧めします。
ちなみに住民票を市町村役場で取る場合には、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを指定してください。個人番号は必要以外には明らかにしない、ということが大切です。
さらに、結婚などで苗字が車検証記載のものと違う場合には、戸籍謄本など苗字の変更履歴が確認できる書類が必要となります。
仮に、住民票でも旧姓氏名が見え消し(墨消しではなく、二重線などで見えるように訂正されているもの)となっている場合には、住民票を用意すれば大丈夫です。
また、所有者が亡くなっている場合は、少しややこしくなります。
まず、必要書類は前記のものに加えて戸籍謄本(相続人全員が記載されているもの)と除籍謄本(所有者の死亡が記載されているもの)、さらに遺産分割協議書や代表相続人の印鑑証明書が必要となります。
相続人がひとりの場合には以上でいいのですが、相続人内に除籍された人がいる場合には、その人が除籍させる前の情報が記載された戸籍謄本が必要なほか、遺言状がある場合はその原本と代表相続者の印鑑証明書や譲渡証明書、委任状が必要となります。
また所有者が未成年の場合には、前記の書類のほか、親権者の同意書と印鑑証明書、所有者と親権者の続柄がわかる戸籍謄本、そして親権者の実印が必要となります。
②のナンバープレートですが、これは「そのものズバリ」です。
前のナンバープレートはネジを緩めることで外すことができますが、後ろのナンバープレートには封印がセットされていて、そのままでは取り外すことができません。
これは解体業者にお願いして外してもらう、というのがスムーズです。
③の申請書は、陸運支局に用意されています。
窓口には書き方の見本がありますので、間違いがないように確認をしながら、記入してください。
④の印鑑証明と⑤の実印は、ご自身で準備してください。
手続きを進める中でよくあるのが、印鑑証明の期限切れという問題です。
こうなると2度手間となってしまいます。早めに準備をしておこうとして、いざ手続きのときには発行日から3ヶ月以上の期間が過ぎてしまっている、ということがないよう、注意しましょう。
⑥この解体にかかる移動報告番号および解体報告番号というのが、いわゆる解体証明です。
解体業者に解体を依頼し、作業終了時にリサイクル券の下半分に解体業者が番号や日時を記載してくれます。
また、車検期間が1ヶ月以上残っている場合には、残っている期間のぶん、月割りで自動車重量税が還付されます。
その申請を行う場合には、申請書に銀行の口座番号などを書く必要があるほか、代理人が申請する場合には、自動車重量税還付申請用の委任状や代理人の印鑑が必要となります。
さらに代理人に手続きを委任する場合は、代理人の本人確認も必要となります。
一時抹消登録に必要な書類
- 自動車検査証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 申請書(OCR申請書第3号様式の2)
- 手数料納付書
- 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 所有者の実印
基本的な内容や注意事項は、永久抹消登録と同じです。
住所の変更などがある場合には、住民票などを準備しておきましょう。
なお、ここで注意をしておきたいのは、車両盗難などに遭って一時抹消登録をする場合です。
この場合には、ナンバープレートの提出が不可能となってしまいます。
そのときには警察への盗難届の提出とともに、理由書の提出が必要となります。
解体届出に必要な書類
- 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
- 申請書(OCR申請書第3号様式の3)
- 解体にかかる移動報告番号および解体報告日(リサイクル券に記載)
- 所有者の記名押印(自動車重量税還付申請を行う場合にはかならず押印が必要)または署名
(※代理人の場合は所有者の記名押印または署名された委任状が別途必要です)
解体届出とは、一時抹消登録をした車を解体し、永久抹消登録するための届出となります。
基本的な書類は一時抹消登録をしたときに提出していますので、新たに必要となるのは申請書と解体業者に記載してもらった解体にかかる移動報告番号および解体報告番号、そして一時抹消登録証明書となります。
一時抹消登録をした車を再登録する場合
仮ナンバーの取得が必須
一時抹消登録をした車をまた登録し、公道で走りたい、という場合には、再登録が必要となります。
この再登録のことを『中古車新規登録』といいます。
中古車新規登録を行うためには、さまざまな手続きが必要となってきます。
まず必要なのは、車庫証明の申請です。
これは保管場所、つまり駐車場が位置する地域を管轄する警察署にいき、駐車場の位置や保管場所を描いた申請書を提出し、車庫証明を発行してもらう必要があります。
申請から発行までにかかる時間は一週間程度ですが、早ければ3日ほどで発行される場合もあります。
必要な費用は発行手数料が2100円、交付手数料は500円程度です。
さらに、新たに車検を受けるため、仮ナンバーを取得する必要があります。
この車検は陸運支局で行うため、公道を走行しなければなりません。ところが一時抹消登録をしている車は、そのままでは公道を走ることができません。
そのときに必要となるのが仮ナンバーです。
白地に赤の斜線が入ったナンバープレートが仮ナンバーですが、これは市町村役場で発行してもらうことができます。
有効期間は最大でも5日程度となるため、仮ナンバー取得後はなるべく速く車検を受けるようにしましょう。
こうして車検を受ければ、中古新規登録をする準備が整いました。
ここでそのときに必要な書類を確認しておきましょう。
- 合格印のある自動車検査表、保安基準適合証または予備検査証
- 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
- 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 所有者の実印
- 自動車保管場所証明書
- 自賠責保険証明書
- 自動車重量税納付書
- 申請書(OCR申請書第1号様式)
- 手数料納付書
自動車重量税納付書や申請書、手数料納付書は陸運支局で入手できます。
そのほかは事前の準備が必要となります。
以上の書類が用意できたら、陸運支局で手続きを行います。
さらに自動車税と自動車税環境性能割(旧・取得税)を支払い、ナンバープレートの発行を受けて料金を支払い、そのナンバープレートを車に取り付ければ、登録手続きは終了です。
忘れずに仮ナンバーを市町村役場に返却しましょう。
ここで掛かる費用は以下の通りです。
- 車庫証明
- 2,100円
- 登録手数料
- 500円程度
- 申請書
- 数十円~100円程度
- 検査手数料
- 1,700円~1,800円
- 仮ナンバー
- 750円
- ナンバープレート
- 1,500円~2,000円
- 自賠責保険
- 25ヶ月で26,680円
- 自動車税
- 車により異なる
- 自動車取得税
- 車により異なる
- 自動車重量税
- 車により異なる
検査手数料は3ナンバーと5ナンバーで違ってきます。
自動車税は中古新規登録を受けた時期により、3月までの月割りで計算されます。
また排気量によってベースとなる金額が違ってきますので、注意が必要です。
自動車取得税は、取得価格が50万円を超える車を取得したとき、取得者に課される税金となっています。
取得価格というのは、新車時の車両本体価格の90%が基準となっていて、年数を経るごとに金額が下がっていきます。
そのため低年式の車の場合は、非課税となる可能性が高くなりますが、取得金額が高い場合には、低年式でも課税される場合もありますので注意が必要です。
自動車重量税は、その車の重さによって違ってきます。
税額は車両重量1トン未満と1トン以上1.5トン未満、1.5トン以上2トン未満といった具合に、500kg刻みで決められています。
一般的な車に多い、1.5〜2トンの場合、49,200円となります。
ナンバープレートは、通常の場合1,500円から2,000円ですが、希望ナンバーの場合には4,000円から6,000円程度が必要となります。
また、中古新規登録を行ったときには、自賠責保険だけではなく任意保険にも加入しておきましょう。
対人はもちろんですが、対物賠償金額が増えている、というのが現代ですので、対人対物無制限といった、手厚い補償内容のものを選んでおくと安心です。
車両保険については、低年式車では加入できない場合もあります。
これは保険会社によって補償内容の違いがありますので、十分に検討をして選んでいただきたいと思います。
軽自動車の場合
普通車と比べて簡略化されているのが特徴
次に、軽自動車を廃車にする場合に必要となる書類や手続きを確認していきましょう。
軽自動車は本来、多くの人が所有しやすい自動車の規格として開発され、法や環境が整備されてきたものです。
過去には軽自動車限定免許、というものも存在していました。
しかし現在の軽自動車は、普通車と遜色ない性能や装備を持っています。
そのぶん、車両価格についても高価になりつつありますが、しかし所有するための手続きについては、普通車と比べると多少簡略化されています。
これは昔の、普及をメインとした環境整備の名残といっていいでしょう。
車庫証明についても同じです。
軽自動車の場合、普通車のような車庫証明、自動車保管場所証明書ではなく、保管場所の届け出をすればよい、となっているのも、手続き簡略化のひとつです。
というよりも、現代では都心部や県庁所在地などで軽自動車を所有する場合、この保管場所の届け出が必要ですが、それ以外では届け出さえも必要ではありません。
実はこれでも、軽自動車の登録は、多少面倒くさくなったのです。
ひと昔前までは、全国的に保管場所の届け出は必要ありませんでした。
しかし違法駐車の問題もあり、いまでは県庁所在地の市や人口10万人以上の市、東京や大阪の中心から30km圏内で軽自動車を所有する際には、保管場所の届け出が必要となりました。
ちなみに、どの市町村が軽自動車の自動車保管場所届け出が必要なのかを知りたいときには、全国軽自動車協会連合会のサイト(https://www.zenkeijikyo.or.jp)から確認ができます。
解体返納手続きについて
車をスクラップにしてしまう場合
軽自動車の登録などの手続きは、軽自動車検査協会で行います。
普通車でいうところの永久抹消登録は、軽自動車では解体返納と呼ばれています。
この解体返納に必要な書類は、次の通りです。
- 自動車検査証
- ナンバープレート(前後)
- 使用済自動車引き取り証明書
- 解体届出書(軽第4号様式の3)
- 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
まず自動車検査証は、いわゆる車検証です。
これがないと何も始まりません。
ナンバープレートもやはり、ないと話が始まらないものです。
解体業者に解体をお願いするとき、忘れずに取り外しておきましょう。
使用済自動車引き取り証明書というのは、解体業者に車を引き渡したときに交付されます。
ここにはリサイクル券の番号が記載されています。
解体届出書は、軽自動車検査協会の窓口でも入手できますが、軽自動車検査協会のホームページからのダウンロードも可能となっています。
また、軽自動車税(種別割)申告書(報告書)を提出して、来年度の軽自動車税を止める必要があります。
この用紙は軽自動車検査協会の窓口で入手できます。
さらに車検が1ヶ月以上のこっている場合には、自動車重量税の還付を受けることができます。
この場合には振込口座情報やマイナンバーの記載が必要となるほか、免許証などの身元確認書類も必要となります。
当然のことながら、代理人が申請を行う場合には、申請依頼書や代理人の身元確認ができる、免許証などの書類も必要です。
ちなみに、この解体返納の申請手数料は無料となっています。
一時使用中止の届出について
次に普通車でいうところの、一時抹消登録を行う場合について見ていきましょう。
軽自動車の場合、普通自動車の場合、一時抹消登録と同じ手続きを『自動車検査証返納届(一時使用中止)』といいます。
そのときに必要となる書類は、以下の通りです。
- 自動車検査証
- ナンバープレート(前後)
- 自動車検査証返納証明書交付申請書/自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
- 事業用自動車等連絡書
- 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
まず自動車検査証、いわゆる車検証ですが、これが当然必要となります。
ナンバープレートは前後とも必要となります、また盗難などで一時使用中止の手続きをする場合など、ナンバープレートがない場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要となります。
自動車検査証返納証明書交付申請書/自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)は、軽自動車検査協会の窓口やホームページから入手が可能です。
事業用自動車等連絡書というのは、個人使用目的の黄色ナンバーの車ではなく、事業に使用する、黒ナンバーを付けている車を一時使用中止する場合に必要となる書類です。
事業用の軽自動車を一時使用中止する場合には、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局への問い合わせが必要となります。
軽自動車税(種別割)申告書(報告書)は軽自動車検査協会の窓口で入手できます。
この一時使用中止届の手続きをし、自動車検査証返納証明書を受ける場合、1県につき申請手数料として350円が必要となります。
一時使用中止の届出をした軽自動車を廃車にする場合
車をスクラップにしてしまう場合
一時使用中止の届出をし、自動車検査証返納証明書の交付を受けている車を完全に廃車にすることは『解体届出』といいます。
解体届出をする場合には、以下の書類が必要となります。
- 使用済自動車引取証明書
- 解体届出書(軽第4号様式の3)
まず使用済自動車引取証明書ですが、これは軽自動車を解体業者に引き渡した際、業者から交付されるものです。
この使用済自動車引取証明書に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要となります。
解体届出書(軽第4号様式の3)は、軽自動車検査協会の窓口やホームページで入手できます。
解体届出の流れは、次のようになります。
まず一時使用中止届出済の軽自動車を解体業者に引き取ってもらいます。
解体作業が終了したら、使用済自動車引取証明書がもらえますので、それと解体届出書をあわせて管轄の軽自動車検査協会の事務所や支所に行き、手続きを行います。
なお、解体届出の場合も、解体返納のときと同じく、車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合には、自動車重量税の還付を受けることができます。
手続きも同様で、申請書に振込口座情報やマイナンバーの記載が必要となるほか、免許証などの身元確認書類も必要となります。
この解体届出で必要となる費用は無料となっています。
まとめ
ここまで、普通車と軽自動車の廃車処分をする場合に必要となる書類や、そのときの手続きについて見てきました。
こうやって改めて確認をすると、手続きが少し面倒なようにも感じられるかもしれません。
しかし、こうやって本人確認を徹底し、間違いなく所有者が車を処分しているのだ、ということをはっきりさせなければ、赤の他人が勝手に車を処分してしまう、という事例が起きてしまうかもしれません。
繰り返しになりますが、車というのは走れなくなっても、資源としての価値は残っています。いわば資産なのです。
その資産を他人が処分できないようにするための、隙のない手続きが今回ご紹介してきたもの、ということになります。
他人がクルマを勝手に処分してしまうような事態を防ぐための、致し方ないものとして考えておき、その手続きが二度手間とならないように、書類は不備がないよう揃えておきましょう。
またもうひとつご注意いただきたいのは、普通車では永久抹消登録、軽自動車では解体返納を行う場合です。
このとき、届け出をする前に、まずクルマを解体業者に引き取ってもらい、解体作業をしてもらう必要があります。
極端ないいかたをすると、車として使えないよう、バラバラにしてしまってはじめて、永久抹消登録や解体返納ができるのです。
これも不正な登録を防ぐ、ということから行われている手順となります。
もし仮に、解体業者に引き渡した時点で永久抹消登録や解体返納の届け出ができるとしましょう。
ここで悪者が、解体業者に引き渡したふりをして届け出をし、受理された後に隠しておいた車を引っ張り出して偽造ナンバープレートを付け、犯罪に利用したらどうなるでしょうか。
現在では全国にNシステム(自動車ナンバー自動読取装置)が配備されていますが、偽造ナンバープレートが実在する車と同じもので、手配されていないものだったとしたら、犯罪を犯した車を発見するのは非常に難しいものとなってしまいます。
そういった事態を防ぐためには、ナンバープレートを付けている車は正しく登録されていなければいけませんし、永久抹消登録や解体返納をするという車は、確実に解体されていなければなりません。
それを担保するための、このちょっと面倒な手続き、というわけなのです。
実際にこの永久抹消登録や解体返納といった手続きをする場合、解体業者が作業後に発行する書類がなければなにも進まない、ということになります。
つまり、そこでのタイムロスがあるのです。
自動車税や自動車重量税の還付は、月割り額で行われます。まだ車検期間が2ヶ月あるから、と思って手続きを始めても、解体業者が忙しかったりすると、作業に予定以上の時間が掛かってしまい、結果として還付を受けられなくなる、ということも考えられます。
そのためスムーズに永久抹消登録や解体返納の手続きを進めていくためには、まず最初に解体業者へコンタクトを取り、作業の予約をしておいてから、実際の作業が了までの間に書類を用意する、という段取りが必要となります。
これらの段取りや書類の手配などが面倒、という場合には、廃車専門買い取り業者に車の処分をお願いする、という方法もあります。
この場合には、永久抹消登録や解体返納の手続きに関わる費用を廃車専門買い取り業者が負担してくれる場合が多く、また車の年式や状態によってはある程度の車の代金を受け取れる可能性もあります。
もちろん、自動車税や自動車重量税、自賠責保険の還付については、還付額が発生すれば所有者の口座に振り込まれることになります。
どういった手段がもっともご自身にあっているのか、十分に検討を重ねた上でご判断いただければ、と思います。
この記事の監修者
-
日本廃車センター 代表
羽田 敬一
誠実さでは誰にも負けません。親身になってお話しを聞くことをモットーに お客様が笑顔になって頂けるよう、頑張っています。
お客様の廃車・事故車に関する不安、お悩みを解消する情報提供も行っております。 日本廃車センターでは、ささいな疑問でもお答えいたしますので、ぜひ当店にご来店ください。
【経歴】
2020年 日本廃車センター代表就任
廃車業界14年、合計5000台以上の廃車買取業務に携わっております。
本コラムを読んだお客様は、他にこんな廃車の豆知識を読んでいます♪
廃車買取の無料査定お申込み
土日・祝日も休まず営業!どしどしお問合せください!
【買取査定価格保証・日本全国対応】
無料査定後、現地で買取価格を下げることはありません。
(※申告内容と異なる場合は減額の可能性もあります。)
買取金額を見てからのご判断はもちろんOK!
安心して無料査定をご利用ください。
日本廃車センターでは、日本全国(一部除く)のお車の引取に対応しております。
遠方にお住まいで店舗へのご来店が難しいお客様も、お気軽にお問い合わせくださいませ。
また、廃車引きとり後に、一時的に代車が必要なお客様は、
弊社の「ニコニコレンタカー」「ニコニコリース」をご利用いただくことで、お得に代車を借りることができます。
- 当社は 「プライバシーマーク」を取得し個人情報の保護につとめています。