廃車したらお金を貰える!?還付金を賢く貰う方法
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なんで廃車でお金がもらえるの?
「廃車」と聞くと、どんなイメージを持たれますでしょか?
一昔前の「廃車」というと一般的なイメージは、
「古いから処分にお金が掛かりそう」
「動かないから高い作業料金を請求されるかも」
「手続きが面倒臭そう」
「対応が悪そう」
などなど、お金がかかってしまうイメージが大半を占め、いやーなイメージが先行していまうかと思います。
現在では、「無料で引き取ります」なんて看板やチラシ、車のフロントガラスにチラシが挟まっていたりと、廃車でもお金がかからないということが認知され始めています。
でも、実際は、車検が残っていて車が動けば、ほぼ全ての車が「廃車」にするとしてもお金がもらえます。
その理由は、「車両本体の再利用」と「還付金」にあります。
車両本体の再利用ってなに?
日本では老朽化や経年、トラブルや故障等によって廃車になった車でも、「日本車」は、「外国車」に比べて「故障しにくい」「車検制度があるため、状態が良い」「燃費が良い」「安全性が高い」「修理が容易」などの理由から世界ではまだまだ現役で活躍しています!
「日本廃車センター」では、世界への窓口である横浜よりアジア・アフリカ・南アメリカ・北アメリカ・ヨーロッパ等、世界30カ国以上の国々へリメイクして輸出しております。
また、電装系・機関系の故障、交通事故、天災(積雪によって潰れてしまった車や台風、大雨、津波等で冠水してしまった車)等で全く動かなくなってしまった車や現状車でも中古部品としてドア、ボンネット、バンパー、シート、エンジン、ミッション等を中古部品、リビルト品(正規品同様の性能に修復した部品)として新たな価値を生み出すことが可能となります。
ユニークな再利用としては、プレス機でサイコロ状にして海底に沈め、漁礁にするケースやワゴン車やバンをカギ付きの倉庫代わりにする場合もあります。
その他、原材料としての鉄や銅、アルミ等としてリサイクルしたり、廃金属として輸出されることもあり、限りなく再利用することで、お客様へ還元することができるのです。
還付金ってなに?
還付とは、「もとの所有者に返すこと」です。
つまり、還付金はお客様がいったん、納付または徴収された税金や支払った保険料の中で廃車をすることによって利用していない期間の部分(未経過分)を返金してもらえるお金のことです。
いったいどんなお金(還付金)があるんでしょうか?
1.自動車税 ⇒ 地方税(都道府県税) 管轄:県
2.自賠責保険(自動車損害賠償責任保険) 管轄:加入の保険会社
3.自動車重量税 ⇒ 租税(国税) 管轄:国
どの税金や保険金が返金されると思いますか?
正解は・・・・全部、なんと返ってきます!
こういった還付金をしっかり受取しないと絶対損ですよぉ~
還付金を賢くもらう方法 ~自動車税~
自動車税は、地方税(都道府県税)とも呼ばれ、自動車を登録している都道府県において、4月1日時点での「車検証上の所有者」に対して自動的に課税される税金です。
(この4月1日のことを自動車税の賦課期日といいます。)
年度途中で他の都道府県のナンバーに変わった場合においても、4月1日現在での「車検証上」の所有者にその年度分が全額課税されます。
現在では、月割りにされたり、還付されたり、ということはなくなってしまいました(平成18年4月3日よりこのルールです)。
自動車税の税額は乗用車の場合、排気量や用途に応じて決まっています。
近年、経過年数によって増税されたり、支払期間を過ぎると延滞金なども発生します。
新制度の運用が開始されてから、還付されないと勘違いされている方が多いのですが、じつは、新制度による還付できないルールとは、他の都道府県のナンバーに変わった時であって、廃車(車の使用をやめる)にした時とは別の話です。
つまり、自動車税は廃車(車の使用をやめた時)した時に還付されます。
これは、過誤納金として月割りで還付されます。
毎月1日が起算日となりますので、売却を何日にするか?はとても重要なのです。
※軽自動車税(市町村税)は自動車税とは異なり、月割りで課税・還付する制度はありませんのでご注意下さい。
還付金を賢くもらう方法 ~自賠責保険~
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、自動車を使用する際、全ての使用者(運転者)に対して加入が義務づけられた保険(損害)です。
一般的に被害者に対して、最低限度の損害賠償を補償が与えられるように制度化されており、法律(自動車損害賠償保障法)で加入が義務付けられています。
そのため、「強制保険」と呼ばれることもあります。
損害保険会社が取り扱う「自賠責保険」のほかに、全労済やJA共済などの共済組合が取り扱う「自賠責共済(自動車損害賠償責任共済)」がありますが、どちらも基本的には内容は同じです。
重量税と同様に、新規登録時あるいは車検時に、車検証の有効期間を超える期間の保険に加入します。
そして当然、その車を廃車した時には自動車の使用を止めているので、自賠責保険を解約することで返戻金が戻ってきますが、廃車をすれば自動的に返戻金が戻ってくるような仕組みではありません。
その為、一連の手続きをすることによって自賠責保険の未経過分が解約返戻金として払い戻される仕組みとなっているのです。
還付金を賢くもらう方法 ~重量税~
自動車重量税は1年ごとにかかる租税(国税)ですが、新規登録あるいは車検時に、車検証の有効期間にあわせてまとめて支払います。
自家用乗用車は車両の重さ0.5トンごとに税額が変わります。軽自動車は車両の重さにかかわらず税額は定額です。
また、新車の新規登録から13年以上経過すると税額が上がり、18年以上経過するとさらに税額が上がります。
環境性能に優れた「エコカー」については優遇措置があり、平成29年4月30日までに新車登録を行った場合は、燃費基準の達成度合により25%~100%の減税が設定されています。
ここで注意しておきたいのが、自動車重量税は数年分を前払いする税金であるため、車検期間の途中で廃車にした場合には、車検の残り期間に相当する税金が還付されます。
なお還付には、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体されたものでなければならない、永久抹消をしないといけないなどの条件があります。
還付金を賢くもらう方法 ~期間~
廃車にした時にもらえる還付金。その中には「自動車税」「自賠責保険」「重量税」の3つがあります。
※「自賠責保険」「重量税」は、車検満了期間内であることが条件となります。
ここで重要なポイント!
「自動車税」と「自賠責保険」は書類上の手続き、つまり陸運支局で抹消されれば返金される計算期日が確定します。
ですが、「重量税」は適正に解体された事が確認されないと還付されません!
書類と違い、解体完了には多少の期間を要するので日程には余裕を持って依頼することをオススメします。
還付金はいつもらえるの?
これまでご案内したとおり、還付金は手続きのタイミングがそれぞれ異なります。
また、還付を申請する機関もそれぞれ異なっておりますので、個人でそれらの機関に出向いて手続きするのは時間も手間もかかってしまい非常に大変です。
特に、重量税などは時期によっては2~3ヶ月先になることもよくあることです。
「日本廃車センター」ではこういった還付手続きをなんと!「全て無料」で行います。
さらに返金相当額算出し、全て立替をしてお客様へお支払しております。
そうです!
つまり車両と必要書類が揃えば、日本廃車センターだと還付金を受け取れるのです。
ここまで徹底してやるので本気で「全部お任せください!」って言えるのです。
この記事の監修者
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日本廃車センター 代表
羽田 敬一
誠実さでは誰にも負けません。親身になってお話しを聞くことをモットーに お客様が笑顔になって頂けるよう、頑張っています。
お客様の廃車・事故車に関する不安、お悩みを解消する情報提供も行っております。 日本廃車センターでは、ささいな疑問でもお答えいたしますので、ぜひ当店にご来店ください。
【経歴】
2020年 日本廃車センター代表就任
廃車業界14年、合計5000台以上の廃車買取業務に携わっております。
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