輸入車の廃車手続き方法と必要な書類
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目次
輸入車の廃車手続き
輸入車の廃車の流れ(永久抹消登録)
日本のナンバープレートがついている車なら、輸入車でも簡単に廃車にすることができます。
日本廃車センターでは輸入車の廃車買取も多数実施しています。
手続きは国産車と一緒です。
廃車とは「永久抹消登録」を指します。
これは自動車を処分し、自動車登録そのものを完全に抹消するための手続きです。
登録を抹消するにあたっては車体自体の審査や検査などを行うことはありません。
ですから処分する車については解体屋さんなどへと依頼をし、車を引き取ってもらいます。
その際、車のナンバープレートのみこちらへ返却されます。しかし車の登録を抹消する際にはこのナンバープレートが必要となります。
失くさないよう保管しておきましょう。
永久抹消登録の手続きを行うためには書類が必要となります。
必要書類については別項にて触れていきます。
まずはこの書類を揃える事が先決となってきます。
抹消登録申請書(OCR第3号様式)や手数料納付書などは陸運事務所の販売所にて取得します。
必要書類を集めたら、陸運事務所にてナンバープレートとともに必要書類を提出します。
提出後は抹消登録証明書が交付されますが、これを受け取って抹消登録手続きは完了となります。
輸入車の廃車の流れ(一時抹消登録)
一時抹消登録は、旅行や出張など、何らかの理由で長期間にわたり車を使用しない場合などに行います。
車は、たとえ乗らなくても所有しているだけで税金の支払義務が生じます。
無駄をなくすためにも一時抹消登録をする必要が生じた場合は、行うようにした方が良いでしょう。
一時抹消登録を行う場合も、永久抹消登録と同様に車のナンバープレートの提出をする必要があります。
車体からナンバープレートを外す必要があります。
これは自分で行わずに専用の工具などを所有している車屋さんや解体屋さんに依頼します。
車体を傷つけたりする危険が少ないです。
ナンバープレートを取り外したら必要書類とともにそれを陸運事務所へと提出します。
受付窓口へと一時抹消登録の申請をし、書類に必要事項を記入して提出します。
その後に一時抹消登録証明書が交付されます。
これで一時抹消登録の手続きは完了となります。
この一時抹消登録証明書は、再登録の際に必要です。失くさないよう保管しておきましょう。
なお、この一時抹消登録後から再登録を行うまでの間は、登録抹消した車には乗る事できません。
車はもちろんナンバープレートが外れた状態となっており、ナンバープレートが無い車での走行は交通法に違反です。
警察の取締りの対象となります。
再度乗車の必要が生じた場合は、車に乗る前に陸運事務所にて中古新規登録の手続きをします。
輸入車を一時抹消登録後に解体にする場合
車を一時抹消登録後に解体した場合は、各地域の運輸事務所にて解体届出を行います。
一時抹消登録後の車の解体は「一時抹消登録後の使用済自動車の解体に係わる届出」として、改正道路運送車両法第15条第一項および同法第16条第3項により、自動車の所有者は解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に永久抹消登録の申請または解体に係わる届出を行わなければならない」とされています。
これに基づいて必要書類の提出、申請を行います。
登録の一時抹消については前項で触れた「手続きの流れ(一時抹消登録の場合)のものと同様となります。
解体届についてはそれらとは別に書類や申請が必要となります。
不足する用紙や書類などがある場合、それらが陸運事務所で取得可能なものであれば解体届出当日に事務所内の用紙販売窓口で取得します。
必要事項を記入する際は、事務所内に見本などのサンプルがあるので、それらを元に誤りの無いよう記入します。
また、これらの書類は運輸支局近辺の代書屋さんなどでも一式作成してもらう事も可能です。
必要書類を全て揃え、それらへの記入が済んだら、後はそれを陸運事務所窓口へ提出するだけとなります。
内容に不備などがなければ、これにて解体手続きは完了となります。
また、解体届出の際にかかる費用や必要とされる書類内容などに関しては、地域によって若干の異なります。
届出を行う前に、各地域における陸運事務所にあらかじめ確認しておきます。
輸入車の廃車手続きに必要な書類
抹消手続きを委任する場合に必要な書類
- 基本必要書類
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自動車リサイクル券
自動車リサイクル料金の証明書(自動車リサイクル券の一部)が必要です。解体の際に、未払いの自動車リサイクル料金がある場合は、支払わなければなりません。
- 委任状関連
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委任状
各種申請手続きを第三者に依頼するときに必要です。記載内容は、(1)受任者(任せる相手)、(2)委任内容(永久抹消登録申請 / 永久抹消登録申請+自動車重量税還付申請 / 解体届出 / 解体届出+自動車重量税還付申請)、(3)自動車登録番号、(4)車台番号、(5)委任者、です。
所有者の実印
印鑑証明と同一の実印が必要です。
所有者の印鑑証明
発行後3ヵ月以内のもの。
譲渡証明書
自動車を譲渡するときに必要です。
- 還付関連
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自動車重量税還付申請書
車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。
自動車重量税を還付してもらう口座の情報
自分で永久抹消登録をする場合に必要な書類
- 基本必要書類
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自動車リサイクル券
自動車リサイクル料金の証明書(自動車リサイクル券の一部)が必要です。解体の際に、未払いの自動車リサイクル料金がある場合は、支払わなければなりません。
自動車検査証(車検証)
車検証に記載されている住所と現住所や所有者名が異なる場合は。車検証の記載内容から現在ませの変更内容が確認できる書類(住民票・住民票の除票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄(抄)本など)、1通が必要です。
ナンバープレート2枚
- 申請書関連
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申請書
申請書は陸運局(軽自動車検査協会)、または廃車業者などで購入できます。
手数料納付書
手数料は無料。
所有者の実印
印鑑証明と同一の実印が必要です。また、本人以外が手続きをする場合は、委任状(所有者の実印が押された物)が必要です。
所有者の印鑑証明
発行後3ヵ月以内のもの。
- 還付関連
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自動車重量税還付申請書
車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。
自動車重量税を還付してもらう口座の情報
一時抹消登録申請と解体届出をする場合に必要な書類
- 基本必要書類
-
自動車検査証(車検証)
車検証に記載されている住所と現住所や所有者名が異なる場合は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票・住民票の除票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄(抄)本など)、1通が必要です。
ナンバープレート2枚
- 申請書関連
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申請書
申請書は軽自動車検査協会、または廃車業者などで購入できます。
手数料納付書
一時抹消登録の申請手数料は350円。印紙を購入して支払います。
所有者の実印
印鑑証明と同一の実印が必要です。
また、本人以外が手続きをする場合は、委任状(所有者の実印が押された物)が必要です。所有者の印鑑証明
発行後3ヵ月以内のもの。
解体届出
- 基本必要書類
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一抹消登録の時に受け取った「一時抹消登録証明書」
自動車リサイクル券
解体の際に、未払いの自動車リサイクル料金がある場合は、支払わなければなりません。
- 申請書関連
-
解体申請書(手数料無料)
- 還付関連
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自動車重量税還付申請書
車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。
自動車重量税を還付してもらう口座の情報
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