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3月ご処分が間に合わなかった方、自動車税について

2018年4月1日

こんにちは。羽田です😊

 

今日から4月!🌸㊙

 

4月1日の時点で、

名義の方に平成30年度分の自動車税の支払い義務が発生致します。😱💦

 

そこで、3月31日までにご処分が間に合わなかった方へ・・・・・☺☝

 

普通車の場合ですと、

月経過した分だけの自動車税負担で大丈夫です😉👍

 

軽自動車の場合は、

分納制度がございませんので1年間全額負担となります😭💦

 

宜しくお願い致します。🚗

 

ではでは。

    • written by 羽田敬一
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