スタッフブログ
3月ご処分が間に合わなかった方、自動車税について
2018年4月1日
こんにちは。羽田です
今日から4月!
4月1日の時点で、
名義の方に平成30年度分の自動車税の支払い義務が発生致します。
そこで、3月31日までにご処分が間に合わなかった方へ・・・・・
普通車の場合ですと、
月経過した分だけの自動車税負担で大丈夫です
軽自動車の場合は、
分納制度がございませんので1年間全額負担となります
宜しくお願い致します。
ではでは。
-
- written by 羽田敬一
- ←新しいブログへ
買取ご契約ありがとうございます
こんばんは。羽田です
春ですねぇ~
生暖かい強風の毎日
花粉と砂埃で買取したお車が・・・・・
(←続きを読む)
- 過去のブログへ→
買取ご契約ありがとうございます
こんばんは。羽田です
春ですねぇ~
都筑区の桜も満開でございます。
3月もあと3日(続きを読む→)