廃車の豆知識

大型車の廃車手続き方法と必要な書類

大型車の廃車手続き

大型車について

車輌総重量5トン以上11トン未満の自動車が、新たに「中型自動車」として定義され、大型車は11トン以上の自動車ということに、平成16年6月に交付された道交法の一部を改正する法律によりなりました。

ただし廃車の場合は,業務用車両(緑ナンバー)や、「1」「9」などの特殊なナンバーの車両以外の手続きは普通自動車とまったく同じです。

マニュアルの普通車に慣れている人でも大型車のギアチェンジは複雑だと言われています。

チェンジレバーを横に動かせる位置というのは、普通車では右、中央、左の3ヶ所、大型車の場合は、これが右、中央、ちょっと左、左の4ヶ所となり、かなり微妙な位置に決める必要があります。

また、大型車のメーカーによってギアのパターンが異なる場合があるので注意が必要です。

実際の大型車の試験車両でこんなギア初めてということでは実力を発揮できません。
できれば練習の段階で、いろいろなギアパターンの大型車両に乗ってみるのが良いでしょう。

かつての自動車免許には、大型免許と言う区分はなく、自動車免許を持っているだけで大型自動車相当の自動車を運転することができましたが、1956年に大型免許と普通自動車免許に区分され、一定の規模以上の自動車は普通免許で運転することができなくなりました。

当時は18歳以上で普通自動車の運転経験がなくても直接大型から受験できましたが、相次ぐ大型自動車の事故により、1967年試験方法を改正し、大型免許の受験可能年齢を20歳以上で、かつ普通免許あるいは大型特殊免許を取得後2年以上の運転経験をもつ者に限定することになりました。

大型車の廃車の流れ(永久抹消登録)

永久抹消登録とは大型車などに二度と乗らなくなったときの手続きをいいます。

自動車を廃車にした時には永久抹消登録の手続きを行ないます。

抹消登録には車の使用を一時中止する時におこなう一時抹消登録(16条抹消)と、車を解体して廃車が確定する状態の永久抹消登録(15条抹消)と、大きく別けて2種類あります。

また、一時抹消登録の手続きをいったん済ませたのちに解体し、解体届けの申請を後からおこなう解体届出も永久抹消登録と同じ類となります。

永久抹消登録(道路運送車両法15条抹消登録)は、事故や古くなったなどの理由でもう使用しない自動車に行う廃車手続きのことです。
この永久抹消登録を行った自動車は、永久に日本国内の公道を走ることはできません。

通常は解体業者などで解体した後、運輸支局(軽自動車検査協会)で手続きを行いますが、軽自動車の廃車手続きは永久抹消ではなく返納届となり、軽自動車検査協会で行います。

費用は、手続きを自分で行う場合には無料ですが、書類代・解体費用は別途必要となります。
また、車検証の記載に変更のある場合は変更登録料350円が必要となります。 解体報告が陸運局へ行なわれていないと、通常は永久抹消登録手続きは出来ません。

また解体報告が行なわれた車は、一時抹消登録手続きは出来ません。

解体報告が通知された車は、使用済み自動車として自動車破砕認定事業者により破砕され自動車の再使用は不可能な状態になります。

大型車の一時抹消登録申請の手続き

まだ車を解体するかどうかわからないというときには、一時抹消登録をします。
この場合には一時抹消登録申請と解体届出と2度の申請が必要になります。

一時抹消登録(道路運送車両法16条抹消登録)は、海外出張・長期海外旅行・引越し・入院など在庫として長期間保管する場合に使用しない自動車に一時的に行う廃車手続きのことです。
日本国内の公道を走ることができなくなりますが、手続き時に交付を受ける一時抹消登録証明書を添付し再登録を行い、車検を受ければ再び公道を走ることが可能となります。

費用は、手続きを自分で行う場合は350円、書類代は別途必要です。
また、車検証の記載に変更のある場合は変更登録料350円が必要となります。預託済みリサイクル券は解体する際に使いますので大切に保管する必要があります。

軽自動車の場合は「軽自動車検査証返納確認書」は再登録する際に必要となりますので大切に保管して下さい。

例え自動車が自走可能であっても、ナンバープレートを返納するので運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に乗っていく事はできませんので注意してください。

車を解体するかどうかわからないというときは、先にこの一時抹消登録をしておく必要があります。
この場合は一時抹消登録申請と解体届出2度の申請が必要になります。

一時抹消登録をした後、「名義変更も輸出もしない、もう乗らない」という場合は、解体後、廃車(抹消登録)することになります。

この廃車手続きを解体届出といい、手続き方法は一時抹消登録とほぼ同じです。

大型車の廃車手続きに必要な書類

抹消手続きを委任する場合に必要な書類

  • 基本必要書類
  • 自動車リサイクル券

    自動車リサイクル料金の証明書(自動車リサイクル券の一部)が必要です。

  • 委任状関連
  • 委任状

    各種申請手続きを第三者に依頼するときに必要です。記載内容は、(1)受任者(任せる相手)、(2)委任内容(永久抹消登録申請 / 永久抹消登録申請+自動車重量税還付申請 / 解体届出 / 解体届出+自動車重量税還付申請)、(3)自動車登録番号、(4)車台番号、(5)委任者、です。

    所有者の実印

    印鑑証明と同一の実印が必要です。

    所有者の印鑑証明

    発行後3ヵ月以内のもの。

    譲渡証明書

    自動車を譲渡するときに必要です。

  • 還付関連
  • 自動車重量税還付申請書

    車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。

    自動車重量税を還付してもらう口座の情報

自分で永久抹消登録をする場合に必要な書類

  • 基本必要書類
  • 自動車検査証(車検証)

    車検証に記載されている住所と現住所や所有者名が異なる場合は。車検証の記載内容から現在ませの変更内容が確認できる書類(住民票・住民票の除票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄(抄)本など)、1通が必要です。

    ナンバープレート2枚

    自動車リサイクル券

  • 申請書関連
  • 申請書

    申請書は軽自動車検査協会、または廃車業者などで購入できます。

    手数料納付書

    手数料は無料。

    所有者の実印

    印鑑証明と同一の実印が必要です。また、本人以外が手続きをする場合は、委任状(所有者の実印が押された物)が必要です。

    所有者の印鑑証明

    発行後3ヵ月以内のもの。
    ※軽自動車の場合は、印鑑証明は必要ありません。

  • 還付関連
  • 自動車重量税還付申請書

    車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。

    自動車重量税を還付してもらう口座の情報

一時抹消登録申請と解体届出をする場合に必要な書類

  • 基本必要書類
  • 自動車検査証(車検証)

    車検証に記載されている住所と現住所や所有者名が異なる場合は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票・住民票の除票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄(抄)本など)、1通が必要です。

    ナンバープレート2枚

  • 申請書関連
  • 申請書

    申請書は軽自動車検査協会、または廃車業者などで購入できます。

    手数料納付書

    一時抹消登録の申請手数料は350円。印紙を購入して支払います。

    所有者の実印

    印鑑証明と同一の実印が必要です。
    また、本人以外が手続きをする場合は、委任状(所有者の実印が押された物)が必要です。

    所有者の印鑑証明

    発行後3ヵ月以内のもの。

解体届出

  • 基本必要書類
  • 一抹消登録の時に受け取った「一時抹消登録証明書」

    自動車リサイクル券

    解体の際に、未払いの自動車リサイクル料金がある場合は、支払わなければなりません。

  • 申請書関連
  • 解体申請書(手数料無料)

  • 還付関連
  • 自動車重量税還付申請書

    車検が1ヶ月以上残っている場合には、自動車重量税の還付が受けられます。

    自動車重量税を還付してもらう口座の情報

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